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不動産の贈与について
相続対策としての贈与で一番多い贈与財産が不動産です。しかし、不動産を贈与する場合には様々な税金が課税されます。とかく贈与税にばかり注意が注がれますが、不動産譲り受けた人には、都道府県民税の1つであります、不動産取得税が課税されます。平成17年3月現在では土地に対しては固定資産税評価額の1.5%、建物に対しては固定資産税評価額の3%が課税されます。また、翌年からは固定資産税が課税されるなど、税負担を視野に入れておくことが大切です。また、遺留分の侵していることを知っていて贈与を行った場合にはその贈与が無効になります。この点も贈与の時には気をつけたいものです。
 

死因贈与と税金の関係
死因贈与契約(贈与者が死亡したら贈与する約束)によって、相続開始後に譲り受けた財産に対しては贈与税では無く、相続税が加算されます。遺言は本人の一方的な意思で、ある意味では譲り受ける人の承諾無しに財産を譲る行為に対して、死因贈与契約は本人と譲り受ける人の合意の下で交わされた契約ですので、遺言のように容易に取り消すことができません。
 
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