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相続税と贈与税の関係は?
贈与税は相続税の補完的な役割を果たすと一般的に言われています。簡単に解説しますと、贈与は生前に財産を他人に譲り渡す行為で、もし贈与に税金を課さないとしたら、死ぬ間際に財産を贈与してしまえば相続税が課税されないことになります。そこで、相続税の課税を回避できないように贈与には相続税より高い税率と少ない基礎控除で、相続税の回避を防ぐ役割があるのです。
贈与税の非課税額とは?
贈与税には基礎控除額が110万円設定されています。すなわち、1年間で110万円までの範囲内ならば贈与税は課税されないことになります。ただし、毎年一定時期に一定金額を贈与し続けると、定期贈与とみなされる場合があります。例えば、毎年12月に110万円ずつ10年間贈与をした場合には始めから110万円×10年=1,100万円の定期贈与契約があったものとみなし1,100万円に対する贈与税を課す場合がありますので、注意が必要です。
夫婦間の贈与
夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合に、ある一定の条件の下で最大2,000万円の控除が受けられる制度があります。条件は下記の通りです。
@
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
A
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
B
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
上記の条件3つをすべて満たさなければ特例は受けられません。
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