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遺産分割の調停とは?
相続人間で遺産分割協議をしても、協議がまとまらないときに利用するのが調停と言う制度です。調停は家庭裁判所で行うものとし、管轄は相手方の住所地を管轄する裁判所になりますので、相続人の中の1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。また、相続人間で合意すれば管轄裁判所以外の家庭裁判所ですることもできます。調停でまとまらない場合には調停は不成立となり審判の申し立てをします。
 
相続税の申告方法は?(国税庁タックスアンサー抜粋)
相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を管轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を管轄する税務署ではありません。次は、相続税の納税についてです。相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください。
 
相続税申告書の様式はこちらより取得できます。 
  
国税庁タックスアンサー様式
 
相続の開始時点とは?
相続は死亡によって開始します。(民法第882条)
遺言と分割協議の関係は?
遺言は民法により遺言の内容を自由に書くことができます。しかし、遺言により遺贈を受けた者が遺贈を辞退することもできます。必ず遺言によらなければならない訳ではありませんが、遺贈を受けた者が辞退することが条件になります。それ以外の場合には遺言の内容の通りに進めることになり、分割協議の必要はありません。ただし、遺言に記載されていない財産や事項については分割協議の方法により決定しなければなりません。
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