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相続人の資格の欠格事由
次ぎに挙げる事由のある方は、たとえ法定相続人であっても遺産を相続する資格がありません。(民法第891条)そのような行動などを欠格事由と言います。ただし欠格事由に該当しても、欠格者に子または甥姪がいる場合には代襲相続されます。
 
@ 故意に被相続人又は相続についての先順位・同順位者を殺人又は殺人未遂をし、刑に処せられた者。
A 被相続人が殺害されたことを知っていて告発をせず又は告訴しなかったもの。
B 詐欺、脅迫により被相続人に遺言をさせた者。遺言を妨害した者。
C 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した者。
相続人がいない時の相続財産は?
相続人が存在しないときには利害関係人などの請求により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。公告など一定の手続を経て、さらに特別縁故者(生計を一にしていた人や看護などをした人)の請求を待ち、それでも存在しない場合には国庫(国)に帰属されます。
 
内縁の妻は相続することができるか?
民法では配偶者は常に相続人となると規定していますが、配偶者とは戸籍上婚姻関係にある者を配偶者としています。従って、内縁の妻へ相続をするには遺言をする(遺留分に注意)、相続人がいない場合には特別縁故者として認められる場合もある(家庭裁判所が判断)の方法によらなければなりません。
相続人と音信不通、所在不明のとき?
法定相続人は被相続人の戸籍を調べると確定できます。また、住民票などから現在の所在地を探し連絡をとらなければ、遺産分割協議は開始できません。ただし、どうしても見つからない場合には、家庭裁判所へ申立手続をし、不在者の財産管理人を選任してもらい遺産分割をします。また、家庭裁判所へ不在者の失踪宣告の申し立てをすることもできます。この場合には、失踪宣告から7年が経過すると死亡した者とみなされます。(普通失踪・民法第30条)
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