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相続と士業の関係?
相続の手続には、ありとあらゆる専門家がそれぞれの専門分野について、手続を代行しています。弁護士(調停手続・争いの和解)・税理士(相続税の手続)・行政書士(相続関係説明図、遺産分割協議書作成)・司法書士(不動産の相続登記)・社会保険労務士(健康保険資格喪失届、遺族年金手続)・不動産鑑定士(建物の評価額算定)・土地家屋調査士(土地の測量など)しかし、相続手続は個々の家庭ごとに必要になる専門家が異なります。争いが無いのに弁護士に相続手続を依頼しても、相続税が発生しないのに税理士に依頼しても的はずれです。そこで、遺言相続研究会は行政書士(戸籍の調査は必ず必要です)が相続の窓口として、手続をお受けして、必要な専門家を遺言相続研究会が全て手配し、手続を完了させるシステムを作りました。ただでさえ、葬儀のあと初七日、四九日、一回忌、彼岸、お盆と行事が目白押しの状態で、それぞれの専門家を探し手続を個別に遺族がしている時間などない。だからこそ、窓口は1つ。あとは任せておけば手続は自然に終了する安心感と一体型サービスならではの効率的な費用体系を実現しました。ご相談、ご依頼の際には是非、ご一報ください。
相続と嫁姑!嫁と姑の相続関係
嫁姑は相続関係においては血の繋がりのない他人なのです。いくら、姑の療養看護を嫁がしても姑の財産は嫁には入りません。しかも、旦那が健在ならともかく旦那が他界したあとの嫁と姑を繋ぐ相続関係など民法には規定がありません。嫁に面倒を見てもらいたくないと思っている姑はともかく、いつも嫁に迷惑をかけてと少しでも思う姑様は必ず、遺言を書かなければ嫁に財産の一部を譲ることができないこと忘れないで頂きたいものです。 
  
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