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遺言相続研究会(千葉県鎌ヶ谷市)

(質問)
遺品の中から遺言書を発見!どうしたらよいでしょうか?
(回答)
遺言書は故人の意思を表したものであり民法はその意思を尊重しています。遺言書は通常、自筆証書遺言の場合には封筒に入れて封印されています。封筒は勝手に開封すると民法第1005条により5万円以下の過料に処せられることになります。開封するためには民法第1004条の規定により、家庭裁判所に提出して相続人全員が立会のもとで検認・開封の手続をしなければなりません。また、封印されていない場合にも検認の手続をしないで遺言執行をしたものは5万円以下の過料に処せられます。ただし、公正証書遺言は公証人が厳正なる手続の下で作成したものである為、検認・開封の手続をしなくて良いものと例外的扱いをされています。
(質問)
遺言を無視して勝手にした財産処分は有効?
(回答)
遺言の内容を無視して勝手にした手続は無効です。手続する前の状態へ戻し、再度手続を始めからやり直す必要があります。また場合によっては検認の手続をしていないことによる5万円以下の過料に処せられることもあります。また、民法第891条の5による相続欠格事由に該当し、相続人となることができなくなることもありますので、自分に不利な遺言書であるからと言って、破棄隠匿するとまったく相続できなくなることがありますのでご注意ください。
(質問)
何歳から遺言はできますか?
(回答)
遺言は民法第961条により満15歳に達した者は誰でも遺言をすることができます。ただし、精神的な不自由から事理を弁識する能力を欠く場合には、一定の条件の下で遺言をすることができます。
 
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