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遺言相続研究会(千葉県鎌ヶ谷市)

(質問)
公正証書遺言は残された者への公式文書
(回答)
公正証書遺言は、公証人役場の公証人が、通常は本人と証人2名が立会のもとで作成される公式な遺言書です。従って、本人を誰かが脅迫して無理に書かせたりせれる恐れも無く、また自分が死ぬまで相続人には内容を教えないでおくこともできます。また、公正証書には裁判所の確定判決と同じ効果があり、亡くなられたと同時に裁判所の手続を行わなくても遺言の効力が発生します。現在では公正証書遺言はオンラインで全国の公証人役場で謄本を取ることができ、保管と言う面からも優れた方法と言われています。
(質問)
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
(回答)
自筆証書遺言はご自分で作成されて、どこかに保管しておきますが、問題点は次の通りです。@本人の意思で作成された遺言かどうかが後に争いになることがある。A遺言書を書いたが遺族に発見されず意思を伝えられない。B遺言書を発見したが、自分に不利な内容であると知った遺族が破棄してしまう恐れがある。など問題点はありますが、ご自分で作成しますので費用が安価で済み、気軽に作成できる利点もあります。また、公正証書遺言は公式文書である点から、自筆証書遺言のような問題点は発生しませんが、専門家が介入するため、費用がかかります。しかし、意思を正確に伝え争いを避ける目的でいけば多少の費用は覚悟で公正証書遺言にすることをお勧めします。
(質問)
公正証書遺言の証人、立会人は誰でも良いの?
(回答)
証人、立会人は民法第974条に欠格事由が定められています。@未成年者A推定相続人、受遺者、配偶者、直系血族B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人はなれません。簡単に言いますと相続財産をもらえる可能性のある人は証人、立会人にはなれないのです。従いまして、遺言相続研究会では有償にて、証人、立会人を派遣しております。手続をご依頼の方は左の無料相談または手続依頼のページへどうぞ
 
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