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遺言相続研究会(千葉県鎌ヶ谷市)

(質問)
死後まで残すか?遺言と嫁姑問題!
(回答)
過激な質問に感じられたでしょうか?財産争いをテーマにしている訳ではありません。誰しも年老いてしまえば、自らの力では自立生活できなくなる時があります。その時にお世話をしてくれるのは誰でしょうか?よくあるケースは、息子の嫁がお世話をしているケースが多いようです。しかし、嫁と姑は血縁関係では無く、あなたが亡くなっても一銭のお金も嫁は手にすることができません。息子が健在なら、間接的に相続されるでしょうが、その息子が先立ち残された嫁が姑の面倒を見る。なんてケースがよくあります。どんな子供たちよりも死に際まで付き添ってくれたお嫁さんに報いる方法が、遺言による財産の提供であったりします。また、一人暮らしで子供がいないが、お隣の人に世話をしてもらいどうにか感謝の気持ちを渡したい。これも遺言の方法で出来ます。遺言以外に血縁へ財産を相続させることは出来ないのが今の法律なのです。
(質問)
遺言書は何を書いてもいいの?
(回答)
遺言は民法第960条により「遺言は民法に定める方式に従わなければ、遺言することはできない」とされています。しかし、これは一定の要件さえ満たしていれば良いのです。自筆証書遺言なら、全文及び確定日付、氏名を自署し印を押す。これさえ守れば、最後に息子への言葉。妻へ、夫へ、娘へと思いを書いても結構です。ただし書いたことの全てが法律に拘束される訳でなく、法律に定めたこと、すなわち財産の分割については遺言書の意思に基づいて手続をしなければなりませんが、葬式は散骨にしてほしいとか、行わないでくれとか、本家は誰に継承して欲しいなんてことは書いても、法律上はその通りにしなければならない訳ではありません。
(質問)
遺言の方法はどうすれば良いの?
(回答)
遺言には普通方式の中に3種類の方式があります。@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言の3種類です。@については特に自分で作成するものですから、法律の要件に注意しなければなりません。せっかく書いた遺言も無効では意味がありません。@の自筆証書遺言の場合には、遺言書全部を自分で書く(ワープロやビデオレター、録音機材での音声の記録は認められません)そして確定日付(3月吉日などは無効です)、氏名を書き印(実印でなくても良い)を押します。封筒に入れ封印するかは要件には含まれていません。Aの場合には公証人が遺言書自体は作成しますので法律要件は気にすることはないでしょう。Bの場合には直筆で書く必要はありませんが(ワープロでも可能)やはり@と同じ確定日付、氏名、印が必要になります。
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